巻線式ネオン変圧器

巻線式ネオン変圧器は、2025年3月31日をもって生産を終了しております。

巻線式ネオン変圧器

概要

小型・軽量化でさらに使いやすくなりました。高力率で大型看板に最適です。

PCB含有に関するお問い合わせについて

仕様

一次電圧(V) 100
二次電圧(V) 15,000 12,000
型式 100-A-15HCS 100-B-15HCS 100-A-12HCS 100-B-12HCS
周波数(Hz) 50 60 50 60
定格負荷時 一次電流(A) 1.6 1.2 1.25
容量(VA) 160 120 125
二次短絡時 二次電流(mA) 20 20
容量(VA) 170 130
質量(kg) 7.7 7.6
一次電圧(V) 200
二次電圧(V) 15,000 12,000
型式 200-A-15HCS 200-B-15HCS 200-A-12HCS 200-B-12HCS
周波数(Hz) 50 60 50 60
定格負荷時 一次電流(A) 0.8 0.6 0.65
容量(VA) 160 130 125
二次短絡時 二次電流(mA) 20 20
容量(VA) 170 130
質量(kg) 7.7 7.6
最大点灯管長  単位 管長:m、管径:mm
機種 管種 ネオン管 アルゴン管 混合管
φ10 φ12 φ14 φ10 φ12 φ14 φ10 φ12 φ14
15,000V 6.0 8.0 10.0 7.0 10.0 12.0 7.0 10.0 12.0
12,000V 4.5 7.0 8.0 5.0 8.0 10.0 5.0 8.0 10.0

測定条件

  • 周囲温度 20℃
  • 管種   直管
  • 封入ガス圧
    • ネオン管  10mmHg(13.3hPa)
    • アルゴン管  8 mmHg(10.7hPa)
    • 混合管   6~7 mmHg(8.0~9.5hPa) (アルゴンガス7:ネオンガス3の混合ガス)

最大点灯管長は周囲温度、放電管の曲げ角度、曲げ回数、封入ガス圧等により異なります。
また、1.5m未満の短い放電管を多く接続した場合も、上記最大点灯管長は変わります。


PCB含有の恐れがあるネオン変圧器の取り扱いについて

弊社の巻線式ネオン変圧器は、力率向上のため、コンデンサ部に絶縁物質としてPCB(ポリ塩化ビフェニル)を用いておりましたが、PCBの危険性が大きな社会問題となり、1972年(昭和47年)にPCBの使用を停止しております。1973年(昭和48年)以降に製造された巻線式ネオン変圧器にはPCBを使用しておりませんが、製造過程で意図せず微量のPCBが混入している可能性を完全に否定出来ないため、微量混入の恐れ有りと判断し、PCB非含有の判定を1986年製以降と定めております。1985年以前に製造された巻線式ネオン変圧器を所有されているお客様におかれましては、下記の内容をご確認いただき、適切なご対応をお願い申し上げます 。

ネオン変圧器のPCB含有状況(製造年による判定)

弊社ネオン変圧器の製造年におけるPCB含有の判定と、廃棄物としての扱いは以下の通りです 。

製造年 PCBの含有 環境リスク 廃棄物としての扱い
1972年以前 高濃度PCB含有 高い 高濃度PCB廃棄物
1972~1985年 低濃度PCB含有の恐れあり 低い 高濃度PCB廃棄物扱い※
1986年以降 非含有 なし 産業廃棄物

※低濃度PCB含有製品の扱いについて
ネオン変圧器は環境省の見解により蛍光灯などの「安定器」と同等の機器として扱われます。 「安定器」は高濃度廃棄物の扱いになり、ネオン変圧器も同様の扱いになります。また、環境リスクの低い低濃度PCB含有製品であっても、 ネオン変圧器は内部充填された構造のため、分解が禁止されており、低濃度PCB処理施設での廃棄処理ができず、高濃度PCB廃棄物の扱いになります。

PCB非含有品の判別方法

お持ちのネオン変圧器がPCBを含有しているかどうかは、以下の手順でご判断いただけます。

  • ステップ1:製品銘板の確認
    製品銘板に刻印されている「製造年月」をご確認ください。1986年以降の製造であれば、PCB非含有です。
  • ステップ2:碍子(がいし)の色の確認
    経年劣化等で銘板が読み取れず、製造年が特定できない場合は、変圧器上部にある「碍子」の色をご確認ください。碍子が「白色」であれば、PCB非含有となります。
  • 判定に関するご注意
    上記のステップ1、ステップ2のいずれにも該当しない(製造年が1985年以前、かつ碍子が白色ではない、または確認できない)ネオン変圧器につきましては、全て「高濃度PCB含有」の判定となります。
PCB判別
高濃度PCB廃棄物のお取り扱いについて

高濃度PCB廃棄物に該当する製品をお持ちの場合は、以下の法令等に基づいたご対応をお願いいたします。

  • 現在の処理状況について
    PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)上、高濃度PCB廃棄物の処分期間は2023年3月末をもって終了しており、 現時点において処理を行うことはできません。
  • 自治体への届け出
    新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合、 当該PCB廃棄物を所有・保管されているお客様ご自身で、 管轄の自治体へ届け出を行う必要がございます。
  • 今後の保管について
    高濃度PCB廃棄物の処理方法については、環境省において検討が進められておりますが、現時点では明確になっておりません。 処理方法が明確になるまで、お客様にて適切に保管をお願いいたします。最新の処理方法については、環境省などの情報をご確認の上、ご対応をお願いいたします。

PCB含有変圧器の廃棄について

環境省が定める規定において、適切な処理が必要となります。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物に関する法令)
PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会